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京いすけ KYOISUKE

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  • 規約について

宿泊約款

第1条:適用範囲

  1. 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条:宿泊契約の申し込み

当宿に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. 宿泊料金
  4. その他当宿が必要と認める事項

第3条:宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(7日間を超えるときは7日間)の基本宿泊料を限度として当宿が定める申込金を、当宿が指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金で充当し残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当宿が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当宿がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条:申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当宿は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当宿が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条:宿泊契約締結の拒否

当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊申込が、この約款によらないとき。
  2. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  3. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  4. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  5. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  6. 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という。)である場合。
  7. 宿泊しようとする者が暴力団、または暴力団員が事業活動を支配する法人である場合。
  8. 宿泊しようとする者が、当宿もしくは従業員に対し暴力的要求を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。

第6条:宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、料金ページに掲げるところにより、違約金を申し受けます。
    ただし、当宿が第4条の第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条:当宿の契約解除権

当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  3. 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  4. 天災等不可抗力によって起因する事由により宿泊させることができないとき。
  5. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防必要なものに限る)に従わないとき。
  6. 暴力団等反社会勢力。
  7. 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体。
  8. 近隣の住人に著しい迷惑を及ぼす言動、行為をした場合。
  9. 当宿、もしくは従業員に対し、暴力的行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。

第8条:宿泊の登録

宿泊客は、宿泊日当日、当宿において、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名・年令・性別・電話番号・住所及び職業
  2. 日本国外からの旅行者にあっては、国籍・旅券番号・前泊地及び到着日
  3. 出発日及び行先
  4. その他当宿が必要と認める事項

第9条:客室の使用時間

宿泊客が当宿を使用できる時間は、チェックイン(受付開始は15時30分から)~翌朝11時までです。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

第10条:利用規則の遵守

宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めた利用規則に従っていただきます。

第11条:料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、料金ページに掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金の支払いは、日本の通貨、クレジットカード、電子決済により宿泊客のチェックインの際に行っていただきく、もしくは事前クレジットカード決済で行っていただきます。
  3. 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条:当宿の責任

当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第13条:契約した客室の提供ができないときの取り扱い

当宿は、宿泊客に契約した客室が提供できないときは、速やかに全額返金致します。

第14条:宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限り責任をもって保管し、宿泊客が当宿においてチェックインする際にお渡し致します。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当宿に置き忘れられていた場合、出発日を含め7日間保管し、その後処分をさせていただきます。ただし、飲食物においては、宿泊客がチェックアウトしたのち、その所有の権利を放棄したものとみなし、開封、未開封に関わらず衛生上7日間を待たず処分させていただきます。

第15条:駐車の責任

宿泊客が当宿の近辺の駐車場をご利用になる場合、車両の責任は宿泊客によるものと致します。

第16条:宿泊客の責任

宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。

特定商取引法に基づく表記

事業者京いすけ
代表者井上 雄介
所在地/連絡先京都市中京区百足屋町378-3(新町通錦小路上ル)
(075)755-6064
info@kyomachiya-isuke.com
商品価格各宿泊プランによります。
代金精算時期・方法事前精算:予約完了時、または当施設より指定のあった日にクレジットカードにて
現地精算:チェックイン時に現金、またはクレジットカードにて
※宿泊プラン、諸条件によってかわります。
返品商品及びサービスの特性上、ご宿泊利用後における返品はいたしかねます。
キャンセル料宿泊予定日の当日、不泊 … 100%
宿泊予定日の前日と2日前 … 80%
宿泊予定日の3日前~14日前 … 50%
※宿泊プランによって変わります。

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